相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始されました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
相続登記の義務化の対象となるのは、2024年4月1日より前に相続が開始している不動産も含まれます。過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。
正当な理由がないのに怠った場合は10万円以下の過料を科されます。