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大阪市東淀川区で不動産の購入・売却を考えている方は合同会社 飛翔ハウジングにお任せください!!

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受付時間: / 10:00~19:00
定休日 / 水曜日

お知らせ

 相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、

相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、

その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
 なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

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