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大阪市東淀川区で不動産の購入・売却を考えている方は合同会社 飛翔ハウジングにお任せください!!

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お知らせ

2024年4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。正当な理由がないのに期限内に登記しないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科されます。過去の未登記物件も対象です。 

相続登記をしないことにより、過去こんなトラブルがありました。

1.所有者が10倍以上に膨れ上がった事例:大分県国東市では、土地の未登記を27年間放置した結果、35人だった所有者が相続により395人にまで増え、施設建設のための事業が立ち行かなくなる事態が起きました。

2.赤の他人が権利者になる事例:登記をしない間に相続人が亡くなり、再婚相手や面識のない親族が権利を引き継ぐことで、見知らぬ他人が土地の共有者になってしまうケースがあります。

3.差し押さえや売却不能のリスク:一部の相続人に借金がある場合、その債権者によって持分が勝手に差し押さえられたり、全員の合意(遺産分割協議)が取れず不動産を売却できなくなったりします。

4.法的なペナルティ(過料):2024年4月1日から相続登記が義務化されており、正当な理由なく相続を知ってから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される対象となります。

上記は、ほんの一部です。せっかく子孫に残した資産・不動産が負動産にならないように、お子様の為に、元気なうちに相続登記は済ませておきましょう。相続の相談は飛翔ハウジングまでご連絡ください。弁護士・司法書士・税理士・行政書士、紹介いたします。

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